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不動産についての豆知識NO.6(告知義務について)

2021年11月29日

今週の不動産豆知識NO.6【告知義務について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第6回目の今週のテーマは『告知義務』についてです。

 

不動産の『告知義務』って何?

もしも、自分が買主なら不動産を購入するかどうかを決定するのに、重要となる不動産の状況説明

それが『告知義務』です。

売主には『告知義務』があり、買主に対して物件の瑕疵(物理的・心理的・環境的)を告知する義務があります。

 

 

 

では、簡単に告知するべき瑕疵をご紹介いたします。

 

告知するべき瑕疵その1:物理的瑕疵

雨漏り、シロアリなどで床がゆがんでいる等、通常の生活をおくるうえで支障をきたす物件自体に不都合が生じていること。

 

告知するべき瑕疵その2:心理的瑕疵

自殺、殺人、火災、事故などで住人が死亡したことがある物件で、快適な生活をおくるのに難しい心理的に抵抗が生じてしまうこと。


告知するべき瑕疵その3:環境的瑕疵

物件の近くに火葬場や工場、ラブホテルなど生活をするうえで支障が出るような環境であること。

 

 

心理的瑕疵や環境的瑕疵は、人により気になる人や、気にならない人がいらっしゃるので、瑕疵の判断に迷ったら信頼できる不動産会社に相談してみることが良いと思います。

 

 

買主との間で『そんな事があったなんて!知ってたら買わなかったわ!?』・・そのようなトラブルを防ぐためにも・・

 

 

 

しっかりと告知義務を伝えましょう。

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:物件状況報告書が有るって聞いたのですが、それって何ですか?
A:はい。ご説明いたします。例えば・・雨漏りしているのを分かった上で買うのはどうですか?

🐱:う~ん・・修理してから入居しますよね。
A:では、買ってから、雨漏りしてるのが分かったら・・どうですか?

🐱:それは嫌ですね!裁判したくなりますよね。
A:ですよね。こういったトラブルにならない様に、物件の状況を、
事前に買主様にお知らせするのが、物件状況報告書になります。

🐱:他に具体的には、どういう事を書いているの?
A:はい。例えば、シロアリの被害が有るか、給排水管の故障が有るか、土壌汚染が有るか、
越境が有るか、境界標が有るか、近隣の建築計画が有るか、
嫌悪施設が有るか、心理的瑕疵が有るか等を細かく記載していきます。

🐱:そんなに沢山あるの?
A:はい。不動産取引の重要なポイントになります!

🐱:なるほど!それが有れば安心なのね!!

 

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

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