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不動産についての豆知識NO.19(自筆証書遺言について)
2022年03月07日
今週の不動産豆知識NO.19【自筆証書遺言について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第19回目の今週のテーマは『自筆証書遺言』についてです。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、自分自身が書く遺言のことです。
メリットは、公正証書遺言と違い、公証人や費用などが不要で、いつでも気軽に作成することができることです。
その反対にデメリットは、民法の要件を満たしていない自筆証書遺言を作成すると遺言が無効となってしまいます!
あとは、偽造、変造などの恐れがあること、自筆証書遺言を法務局ではなく自分が保管している場合には、必ず家庭裁判所の検認が必要となることがあげられます。
自分一人がいつでも作成できる手軽さゆえに、デメリットや注意点がたくさんあります。
自筆証書遺言を作成する場合は、のちのちトラブルにならないよう、正しく作成したいものですね。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:自筆証書遺言とは何でしょうか?
A:自分一人で作成でき、遺言書の全文、日付、氏名を全て直筆で記載、押印したものを自筆証書遺言と言います。
🐱:自筆証書遺言のメリットとはなんでしょうか?
A:先程申し上げましたが、自分一人でいつでも手軽に書けるということ、あとは公証人や費用が不要というところでしょうか。
🐱:デメリットはなんでしょうか?
A:民法の要件を満たしてない場合無効になる、あと、本人の直筆であっても本人の意思で書かれたものなのか?誰かに騙されて書かされてはいないか?などが、のちのちトラブルの原因になってしまうケースがあることでしょうか。
🐱:要件が満たされていれば遺言書は有効なの?
A:家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
🐱:検認?
A:検認とは、家庭裁判所が相続人に対して遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。自分が保管している遺言書には、必ず検認が必要となります。
🐱:検認が不要な遺言書もある?
A:はい、あります。公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言などは検認の必要はありません。
🐱:法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるの?
A:民法改正により、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が、令和2年7月10日に創立されました。
この制度は『自筆証書遺言書保管制度』といい、この制度を利用すれば、遺言書の存在が簡単に把握できるようになり、相続手続きがスムーズにできるようになると思います!
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
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