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不動産についての豆知識NO.21(相続不動産評価について)
2022年03月21日
今週の不動産豆知識NO.21【相続不動産評価について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第21回目の今週のテーマは『相続不動産評価』についてです。
相続不動産評価とは?
相続不動産評価とは、相続税や贈与税を計算するときの基準となる課税価格のことです。
不動産の評価方法は、『公示価格』『路線価』『固定資産税評価額』『実勢価格』等多数あります。
相続人が複数いる場合は、『誰がどの財産を相続するのか』を決めなければなりません。
そのためにも、相続できる財産について、何がいくらあるのかを確認するのは大切です!
相続財産の中でも、半数を占め、相続人同士で揉め事になるケースが多いのが『不動産』です。
不動産評価を出すには、複数方法があります。
算定方法で、その価格、価値は大きく変わってしまうため、いざ相続をする時にトラブルの元になりかねません!
いざ、相続になった時、相続人が納得いく評価方法を話し合うためにも、常日頃から言葉を交わし、コミュニケーションをとり、しっかりとした関係を築けていくことが大切です!
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:相続財産の評価方法って何があるの?
A:はい。不動産の評価方法として、公示価格、路線価、固定資産税評価額、実勢価格等など4つの方法があります。
🐱:相続に最も適している評価方法って何?
A:はい。どの評価方法にもメリット、デメリット、一長一短があり、一概には『この評価方法!!』と決められないところがあります。
不動産評価の難しいところです・・・
🐱:へぇ・・・
A:相続人全員の合意があれば、4つの評価方法から選んでもらうことも出来ますよ。
🐱:!話し合いで、どの評価方法にするのか選べるのね!
A:はい。可能です。
A:相続財産の中に、不動産があると、不動産の評価方法が問題となり、遺産分割に、揉め事や大きな影響を及ぼすことがあります。
不動産の評価だけに注目するのではなく、遺産全体を総合的にみて、すべての相続人が納得できる遺産分割案が出来れば、それも一つの方法になろうかと思います。
🐱:なるほどね。よく分かりました。
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
安佐南区・安佐北区の不動産売買のことなら、センチュリー21リベルテへご相談ください。
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