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不動産についての豆知識NO.22(法定相続分について)
2022年03月28日
今週の不動産豆知識NO.22【法定相続分について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第22回目の今週のテーマは『法定相続分』についてです。
法定相続分とは?
法定相続分とは、法律によって定められた遺産分割の相続割合のことをいいます。
しかし、法廷相続分は、あくまでも遺産の分け方の目安なので、相続人全員の同意があるなら、必ずしも法定相続通りに遺産を分けなくても大丈夫です!
被相続人の死亡によって相続が開始した場合、遺言による指定がないときは、原則として法定相続分により、遺産分割されます。
が!!先程、言ったように、相続人全員の間で分割方法についての遺産分割協議が成立すれば、遺言や法定相続分による必要はありません。
遺産を分けるのには2つの大原則がある!
遺産には①遺言書による遺産分割②遺産分割協議による遺産分割、の2つがあります。
相続人全員が納得なら、どのように分けてもOK
法定相続とは、遺産の分け方を国が定めた割合であり、法定相続分は、あくまでも目安です。
では、法定相続分はなんのためにあるの?
相続人全員が納得すれば、法定相続分と異なる分け方をしてもいいことから分かるように、常日頃からコミュニケーションがとれており、仲の良い家族には、もしかしたらあまり重要な役割はないかもしれません・・・
しかし、反対に日頃からコミュニケーションがとれてない、あまり仲の良くない家族には『法定相続分』は重要な意味をもちます。
遺産分割協議で分け方が決まらない場合、遺産分割調停や審判という手続きに進み、最終的には裁判官が一方的に分け方を決めます。
常日頃からコミュニケーションをとり、話し合いのできる環境を整えておくこと、そして、法定相続分の考え方をしっておくのは大切なことだと思います。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:法定相続分って何?
A:簡単に言うと、民法で定められた目安が『相続割合』です。
🐱:遺産を相続できる人って誰になるの?
A:はい。遺産を相続する人を『相続人』といいます。
まず、配偶者は常に相続人となります。お子様がいる場合はお子様、お子様がいなくて父母がいる場合は父母、お子様・父母もいない場合は祖父母というように優先順位が決まっています。
A:そして、割合ですが、例えば『配偶者』と『お子様』が相続人となる場合は、配偶者1/2、お子様1/2となります。そして、お子様が数人いらっしゃる場合は、さらに均等します。
🐱:配偶者に子供がいない場合は誰が相続するの?
A:被相続人の配偶者に2/3、被相続人の父母に1/3を人数で等分することになります。
🐱:では、配偶者と相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合は?
A:配偶者は3/4、相続人の兄弟姉妹は1/4を兄弟姉妹の人数で均等します。
🐱:ふ~ん。そうなんだ・・・
A:「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。
もし遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されることになります。
🐱:話し合いや協議で決まらない場合に『法定相続分』が目安となるのね。
A:はい。その通りです。
🐱:よく分かったわ!ありがとう!!
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
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