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不動産についての豆知識NO.25(相続財産遺留分について)

2022年04月18日

今週の不動産豆知識NO.25【相続財産遺留分について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第25回目の今週のテーマは『相続財産遺留分』についてです。

 

 

相続財産の遺留分とは何でしょう?

 

相続財産の『遺留分』とは、兄弟姉妹以外の法定相続に最低限保証される相続分です。

 

 

 

一般的に、遺産相続が発生したら、法定相続人がそれぞれの法定相続分の割合の遺産を相続することになります。

 

 

 

  

 

しかし、遺言書によって、被相続人が遺産の割合を自由に決めることができるため、少ない財産しか相続できない人や、一部の相続人に対して過大な生前贈与などが行われ遺留分が侵害されるケースなどもあります。

 

遺留分は、民法により「相続人が財産を受け取ることができる権利」として定められています。

 

 

 

なので、不公平な遺言でも、一定の範囲の相続人は、主張すれば必ず一定の財産が取得できます。

 

 

 

 

遺留分は、遺言の内容よりも強い権利です!

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:法定相続の遺留分とは何ですか?
A:はい。遺留分とは簡単に言いますと、相続で最低限もらえる遺産のことです。
例えば、もし遺言で不公平な遺産の分割が指定されていたら・・他の相続人の方は、納得できないですよね。
そのような時に、遺言によって多くの財産を譲り受けた人に対して「遺留分」を請求できる場合があります。

 

🐱:遺留分が認められる人って?
A:遺留分が認められる相続人は、夫や妻などの配偶者、お子様やお孫さん、親、祖父母、曾祖父母になります。
兄弟姉妹には遺留分が認められません。その他にも、相続放棄をした人なども遺留分は認められません。

 

🐱:遺留分の対象になるものは?
A:はい。遺留分請求の対象となるのは遺言だけに限らず、遺贈、死因贈与、生前贈与なども遺留分の対象になります。

 

🐱:遺言書によって遺留分が不公平になってたら?
A:はい。遺言書によって遺留分が侵害された場合は、「遺留分侵害請求権」を行使すれば、遺留分を回復することができます。

 

🐱:遺留分侵害請求権の方法は、何があるの?
A:そうですね、まずは円満に解決するためにも話し合いから始められるのが一番だと思います。
話し合いでもうまくいかない場合は、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。
話し合い、調停でもうまくいかない場合に、「遺留分侵害請求訴訟」を行います。

 

 

🐱:遺留分侵害請求に期限はあるの?
A:そうですね。遺留分侵害請求権には時効が適用されるので、ご注意ください!
相続があったことを知った日から1年以内、相続があったことを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。

A:また、相続の開始から10年経過すると、遺留分を請求できなくなります。

 

 

🐱:そうなのね。よく分かったわ。ありがとうございます。

 

 

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

 

 

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