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不動産についての豆知識NO.27(相続登記費用について)

2022年05月09日

今週の不動産豆知識NO.27【相続登記費用について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第27回目の今週のテーマは『相続登記費用』についてです。

 

 

相続登記にかかる費用

 

まず、相続登記とは?

 

 

 

何でしょう?

 

 

 

 

相続登記とは、相続により不動産を取得した場合に、所有者の名義変更をするためにされる登記です。

 

 

 

 

 

Aさん→Bさん

 

では、ここで4種類の相続をご紹介いたします。

 

 

 

 

 

1:所有権移転登記・・・不動産を売買、相続などで、不動産の所有者が変わった場合に設定される登記【相続登記のことです

 

 

 

 

2:所有権保存登記・・・新築の物件で、まだ登記がされていない不動産に対して、初めてする登記

 

 

 

 

3:抵当権設定・・・不動産に抵当権を設定する登記

 

 

 

 

・抵当権抹消登記・・・借金を完済して、設定された抵当権を抹消する登記

 

 

 

4:建物表題登記・・・新しく建物を新築して、登記簿上の「表題部」を作る登記

 

 

 

 

相続登記の問題点について

 

この相続登記には、いくつか問題点があります!

 

 

 

 

問題点①義務ではなく任意。申請期限がない※現在※

 

 

 

問題点②相続登記に関する情報が周知されていない

 

 

 

問題点③遺産分割協議が長引き不動産相続人が確定するまでに時間がかかる(相続後、すぐに登記できない場合がある)

 

 

 

 

義務ではなく任意であり、又あまり馴染みがなく、頻繁に起こることではないので、相続登記しない方がたくさんいらっしゃいます・・・

 

 

 

 

そのため、今問題になっているのが所有者不明の不動産です!

 

 

 

 

所有者かわからなければ、売却や貸し借りなどの取引ができません。

 

 

所有者不明の不動産は、朽ちてゴミ屋敷になったり、ゴミが散乱して異臭が漂ったり、植木が伸び放題になったり、近隣住民の方に迷惑を被るケースがたくさんあります・・・

 

 

 

このように所有者が分からない不動産は、誰に苦情を言えばいいのか、誰に対処してもらったらいいのか、分からないので非常に困った状態になってしまいます。

 

 

 

相続登記が大切な理由

『相続登記の問題点について』でも述べたように

 

 

不動産登記をすることは必要です!!

 

 

その他にも・・

 

例えば、不動産登記をすれば、第三者に対して、その不動産の所有権や抵当権などの様々な主張することができます。

 

 

 

次に、不動産に登記が設定されている場合、その登記通りの実体的権利関係が存在するものと推定されます。

 

 

そして、登記がしてある不動産に何か変更を加えたくても、その登記を抹消しなければ、真の権利者は自らの登記をすることができません!!

 

 

 

 

このように、登記をすることは、とても、とても大切なことのです!!

 

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:不動産を相続したんだけど、何かしないといけないの?
A:はい。相続により不動産を取得したのであれば、所有者の名義変更が必要となります。
しかし、現在の相続登記は義務ではなく任意なので、相続登記をしない方もたくさんいらっしゃいます。

 

🐱:そうなのね!任意なら相続登記をしなくてもいいんじゃない?
A:現在、相続登記は義務ではなく任意ですが、相続登記をした方がいい理由があります。
所有者の名義が変更してないと、相続する不動産の売却・賃貸、相続する不動産を担保に融資を受けることなどができません。
そして、相続登記をしないうちに、新たに次の相続が発生したら、権利関係が複雑になり、相続人を確定するために、たくさんの費用や時間がかかり、その不動産を活用できなくなってしまいます。

 

🐱:デメリットがいっぱいあるのね!それなら、相続登記した方がいいね。
A:そうですね。登記された方がいいと思います。

 

🐱:では、相続登記って何から始めたらいいの?
A:まずは、相続される不動産の状態、権利関係などを確認します。亡くなった方が所有していた土地・家屋が、他の親族などと共有名義になっていたり、敷地に繋がる私道が近隣世帯との共有名義になっている場合などは、その持分を相続し、名義変更することになります。

 

🐱:その次はどうしたら良いですか?
A:次に相続人の調査になります。
遺言書があれば遺言書が優先されるため、その遺言で不動産を引き継ぐ人を確認します。遺言書などが無い場合、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させる為にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
そして、不動産を引き継ぐことになった人が、必要な書類を集めて相続登記の準備を行い、手続きをすすめます。

 

 

🐱:相続登記に必要な書類がそろったら、次は何をするの?
A:はい。対象の不動産の住所地を管轄する法務局へ行き、登記書類と添付書類一式を提出して申請します。
法務局での書類の審査と登記には大体10日前後くらいかかります。登記が完了したら、登記識別情報の通知や登記完了証を受け取れるので、そのまま大切に保管なさってください。

 

🐱:相続登記に必要な費用は何かある?
A:相続した不動産を登記する際に必要な費用は、『登録免許税』と、司法書士に手続きを依頼する場合は『司法書士の報酬』がかかります。

 

🐱:それぞれ、どれくらいの金額になるの?
A:まず『登録免許税』ですが、所有権の移転登記をする場合の『登録免許税』の計算式がこちらになります。
土地・建物は『固定資産税評価額×1000分の4(千円未満は切り捨て)』と、なります。
この計算で出てきた金額の収入印紙を、登記申請書に貼付して提出します。

 

A:そして、司法書士へ依頼すると、大体の報酬額は平均6万~10万程度です。
ただし、登記する不動産の数、手続きをする法務局が何カ所にもなる場合には報酬額が高くなるため、事前に見積もりを取っておくと安心かと思います。

 

🐱:自分ですると大変だし、司法書士に依頼すると費用がかかるのよね・・・
A:ご自身で全て行う事も可能ですが、複雑な書類の作成、準備、法務局などへ行くなど、日頃お仕事をされてる方や、多忙な方にとっては、とてもとても大変だと思います。
司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。
不動産会社に、提携先の司法書士事務所があるかもしれないので、一度ご相談されてもいいと思います。

 

🐱:そうね・・・複雑そうだし、書類作成や手続きは司法書士に任せたほうが安心かもね
A:そうですね、司法書士はプロなので、費用が掛かっても依頼されるほうがいいですよね。

 

A:2022年4月1日より、相続登記の義務化がスタートします。
相続を知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務付けられ、違反すると10万円以下の過料が課されます。

 

🐱:義務化されることになったのね!
だったら、費用が掛かっても、プロの司法書士に相談するのがいいわね!
よく分かったわ。ありがとう!!

 

 

 

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

 

 

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