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不動産についての豆知識NO.44(取得費不明について)

2022年09月12日

今週の不動産豆知識NO.44【取得費不明について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第44回目の今週のテーマは『取得費不明』についてです。

 

取得費とは?

 

まず、『取得費』とは何でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

取得費とは、住宅・土地を購入するときにかかった費用、建築費用、住宅設備費用、改良費、手数料などを合計したものです。

 

 

 

 

 

あ!!取得費がわからない!!

 

売った土地建物が相続したもの、買い入れた時期が昔で売買契約書などがなく、取得費を証明することができない場合もありますよね?

 

 

 

 

 

 

このように、取得費を証明することが出来ないときは、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます

 

 

 

 

 

 

しかし!このように取得費が売った金額の5パーセントしかないというのは、かなりレアなケースです。

 

 

 

 

 

 

実際に不動産を購入した金額が概算取得費を明らかに上回る場合は、かなり不利益になってしまうので注意が必要にもなります!

できれば、このような方法は使わずに、実際に取得費を計上したいですよね!

 

 

 

 

取得費不明時の売却益算出方法は?

 

先ほど、お話しましたが、取得費が不明な時は売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます

 

 

 

 

 

その計算方法をご説明いたします。

 

 

 

 

 

例えば、5,000万円で売却した不動産の取得費は『5,000万円×5%=250万円』となります。

 

 

この計算によると、不動産売却益は4,750万円になります。かなり高額です・・・

 

 

 

 

 

 

 

実際に不動産を購入した金額が概算取得費を明らかに上回る場合は、かなり不利益になってしまうので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産の契約書を紛失した場合でも、抵当権の設定金額などを用いて算出する方法もあります。

 

 

 

 

 

こういう案件に強い不動産会社や、税理士に相談すれば、色々なアドバイスがもらえることもあるかと思いますので、一度、ご相談してみてもいいと思います。

 

 

 

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:父が亡くなって、その不動産を父がいくらで購入したか分からないの。

 

A:そうですよね・・大体の金額は分かるかもしれませんが、正確な金額は分からない方がほとんどだと思います。

 

🐱:そうなの!購入した金額がわからない場合はどうなるの?

A:はい。その不動産を購入した時の金額が不明の場合は、売った金額の5%を『取得費』とみなして譲渡所得の計算をするというルールがあります。

A:例えば、5,000万円で売却した不動産の取得費は『5,000万円×5%=250万円』となります。
この計算によると、不動産売却益は4,750万円になります。かなり高額です・・・
実際に不動産を購入した金額が概算取得費を明らかに上回る場合は、かなり不利益になってしまうので注意が必要ですよね。

A:もしも、購入した金額が証明できるような書類や、不動産を購入した当時の金額を推定する方法が認められる場合もあるので、こういう案件に強い不動産会社や、税理士などに相談されてもいいかもしれませんね。

 

🐱:そうね!ありがとう。

 

 

 

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

 

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