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不動産についての豆知識NO.62(検査済証について)

2023年01月23日

今週の不動産豆知識NO.62【検査済証について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第62回目の今週のテーマは『検査済証』についてです。

 

検査済証とは?

 

『検査済証』とは何でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分かりやすく言えば、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを証明する書類のことです。

とても大切な書類です!

 

 

 

 

 

もう少し詳しくお話すると、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事が法令に適合していると認めた場合に、建築主事等が7日以内に交付する書面です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築主は、原則としてそれまでの間、建築物を使用したり使用させたりすることができません。

 

 

 

 

 

建築確認は、建物の設計段階で行われる審査で、建築確認の『確認済証』が交付されていないと、工事の着工はできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査済証は、将来、家の売却やリフォーム等の際に必要になることもあるので、大切に保管しておくことが大切です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠陥住宅を防止するうえでも、検査済証はきちんと取ることが大切です。

 

 

 

 

 

 

 

検査済証が大切な書類だとご説明いたしましたが・・・

 

では、検査済証が無いと売却できないのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

結論、検査済証がなくても建物の売却はできます。

 

 

 

 

 

 

が!通常の売買よりは売れにくくなる可能性があります。

 

 

 

 

 

検査済証があるということは、建築工事の完了時点で検査を受けた証拠になります。

 

 

 

 

 

 

 

そのため『検査済証』がない建物は、違法建築の恐れがあります。
ただ、ひと昔前は、完了検査の検査率があまり高くなかったので、検査済証がなくても違法ではない建物も数多くあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査済証はとても大切な書類・・

平成15年に国土交通省から、『検査済証のない住宅へ融資を控えるよう』金融機関へ要請しています。

金融機関は社会的責任などから、違法建築への融資を避けたいのです。

 

 

 

 

 

 

初めから検査済証がないのではなく、

万が一、検査済証を紛失してしまった場合なら、市町村役場の建築課で『台帳記載事項証明書』を確認すると、検査済証の交付記録が分かります。

よっぽどなイレギュラーがない限り、『台帳記載事項証明書』が、『検査済証』の代わりになります。

 

 

 

 

 

『検査済証』がない物件は、①違法建築物だと思われる可能性がある②建物を購入した後にリフォームや増築などができないかもしれない③金融機関からの融資が受けられないかもしれない・・などのリスクがあります。

 

 

 

 

 

 

『検査済証』が無かったら、売却ができないわけではありませんが、売却しにくいことは確かですね。

 

 

 

 

 

もし『検査済証』がない建物を売却したい時は、①各自治体の役所の建築課に『建築台帳記載事項証明書』を取得する、②国交省が定めている【検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン】に沿って行われる『建築基準法適合調査』(費用要)を行うなどする方法もあります。

 

 

 

 

 

 

『検査済証』がない建物を売却する場合は、まず、信頼できる不動産会社に相談して色々なアドバイスを受けることも大切かもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:検査済証って何?
A:はい。ご説明いたします。
一言で申しますと、建築物が建築基準関係の規定に違反してないことを証明する、とても大切な書類のことです。

A:建築主は、原則としてそれまでの間、建築物を使用したり、使用させたりすることができません。

 

🐱:検査済証って、ずっと保管しとくものなの?
A:はい!
検査済証は、将来、家の売却やリフォーム等を行う際に必要になることもあるので、大切に保管しておくことが大切です。

A:あとは、欠陥住宅を防止するうえでも、検査済証はきちんと取る、保管することが大切です。

 

🐱:そうなのね。
じゃあ、検査済証が無かったら建物の売却はできないのかしら?

A:はい。ご説明いたします。
結論から申し上げますと、検査済証がなくても建物の売却はできます。
しかし、通常の売買よりは売れにくくなる可能性があります。

A:検査済証があるということは、建築工事の完了時点で検査を受けた証拠になります。

A:ひと昔前は、今ほど完了検査の検査率があまり高くなかったので、検査済証がなくても違法ではない建物も数多くあるので、一概には言えませんが、検査済証がないと違法建築物の恐れがあると思われます。

A:他にも、建物を購入した後にリフォームや増改築ができないこともある、金融機関からの融資が受けられない可能性があるなどのリスクが伴ってきます。

 

🐱:『検査済証』が無かったら、売却できないわけではないけど、売却しにくいことは確かね・・

A:おっしゃるとおりです。

もし『検査済証』がない建物を売却したい時は、①各自治体の役所の建築課に行き『建築台帳記載事項証明書』を取得する、あと費用がかかりますが②国交省が定めている『検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン』に沿って行われる『建築基準法適合調査』を行うなどの方法もあります。

 

A:『検査済証』がない建物を売却する場合は、まず、信頼できる不動産会社に相談をして色々なアドバイスを受けることむ大切かもしれませんね。

 

🐱:そうね!よくわかったわ。ありがとう。

 

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

 


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