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不動産についての豆知識NO.63(家族信託について)
2023年01月30日
今週の不動産豆知識NO.63【家族信託について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第63回目の今週のテーマは『家族信託』についてです。
家族信託とは?
『家族信託』とは何でしょうか?
家族信託とは、自分の老後や介護時に備え、ご自身が保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。
財産内容を第三者に知られる心配もないし、信頼できる家族に財産の管理を託すので、基本的に高額な報酬が発生しません。
では、この家族信託にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
①遺言書のような効力を持っている
判断能力があるうちから本人の希望する人に財産管理を任せることができます。
もしも、本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに行うことが可能です。
②財産承継の順位づけができる
例えばもし、最初に指定した受益者が万が一亡くなってしまった場合でも、その次の受益者を誰にするか指定することができます。
③将来の共有相続への紛争予防に活用できる
家族信託によって管理処分権限を共有者の一人に集約しておくことで、いわゆる『不動産の塩漬け』を防止することができます。
④二次相続が指定できる
遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作ることができる。
⑤認知症対策として使える
例えば、仮に認知症になっても資産が凍結状態にならないので、受託者によりスムーズな財産管理が可能です。
お子様を受託者にしておけば、親が老人ホームなどに入所した場合も、空家になった我が家をお子様の判断で処分して、親の生活費や入居費にあてられます。
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる方法のひとつですが、この利用が開始になってから、さほど時間が経っていないので、トラブルなどの解決などが整備されておらず、利用には十分な注意が必要となります。
今までお話したとおり、家族信託にはたくさんのメリットがありますが、この制度を利用される時には、家族の意思や状況などに応じて考えていく必要があります。
どのようにするべきか答えがでない時もあると思います。
結論がでず、迷う場合は専門家へ相談することも検討されてみてはいかがでしょうか?
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:家族信託って何?
A:はい。ご説明いたします。
家族信託とは、自分の老後や介護時に備え、ご自身が保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理、処分を任せる財産管理の方法のことです。
🐱:財産内容を誰かに知られたり、高額な報酬が発生したりしないの?
A:大丈夫です。
財産内容を第三者に知られる心配もないし、信頼できる家族に財産の管理を託すので、基本的に高額な報酬は発生しません。
🐱:そうなのね。
家族信託にはどのようなメリットがあるの?
A:はい。ご説明いたします。
まず一つ目、遺言書のような効力を持っているので、もしも、ご本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理がスムーズに行うことが可能です。
A:二つ目、財産承継の順位づけができるので、例えば、最初に指定した受益者が万が一亡くなったとしても、その次の受益者を誰にするのか指定することができます。
A:三つ目、将来の共有相続への紛争予防に活用できるので、管理処分権限を共有者の一人に集約しておくことで、いわゆる『不動産の塩漬け』を防止することができます。
A:四つ目、二次相続が指定できるので、遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作ることができます。
A:最後に、認知症対策としても使えます。
例えば、仮に認知症になっても資産が凍結状態にならないので、受託者によりスムーズな財産管理が可能です。
お子様を受託者にしておけば、親御さんが老人ホームなどに入所した場合も、空家になった我が家をお子様の判断で処分して、親御さんの生活費や入居費にあてることができます。
🐱:そうなのね!
A:ただ、家族信託を利用できるようになってから、さほど時間が経っておらず、トラブルなどの解決が整備されておりませんので、利用には十分な注意が必要となります。
A:家族信託にはたくさんのメリットがありますが、この制度を利用される時は、家族の意思や状況などに応じていく必要があります。
A:どのようにするか、結論が出ず、迷う場合は専門家へ相談することも検討されてみてもいいかもしれませんね。
🐱:そうね!よくわかったわ。ありがとう。
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
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