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不動産についての豆知識NO.69(残置物処分について)
2023年03月13日
今週の不動産豆知識NO.69【残置物処分について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第69回目の今週のテーマは『残置物処分』についてです。
『残置物処分』は売主側の義務になるの?
まず、『残置物』とは、その不動産に住んでた方が、退去の際に残していった私物のことです。
私物とは、具体的に言うと、家具、家電などの生活用品になります。
本来なら、物件の引渡時には残置物等が無い綺麗な状態で、引き渡すことが原則となります。
不動産内にある残置物は『売主が所有しているもの』という扱いになるため、一般的な不動産売買では、残置物の処分は売主が行うことになっています。
残置物をご自身だけで片付けるのは、かなり負担になると思います。
荷物が多すぎる、高齢だから等、色々な理由で、自分たちだけでは無理だな、難しいな・・片づけが大変そうだと思ったら、
そのまま残置物が残っている状態で、不動産会社に買い取ってもらうこともできます。
不動産会社の中には、その不動産を買取、リフォームしたり、新築として立て直して販売する会社もあります。
この場合には、残置物の所有権を放棄して、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。
買主が個人で、個人がリフォームされる場合もありますが、残置物がたくさん残っている状態だと、見た目的にも、あまり印象が良くありません。
そのため、売却期間や売買金額にも影響がでてしまいやすくなります。
残置物処分の時間や労力をかけたくないなら不動産会社へ、少しでも高値で売却をしたいのなら時間や労力をかけて撤去した方が良いと思います。
一般的な売買で不動産の売却をされるなら、やはり残置物は売主側がきちんと撤去しておくことが良いと思います。
残置物の処分は、もちろん、ご自身で行うことも可能です。
しかし、高齢の方、体調が悪い方、お子様が小さい方や、妊婦さん、売却したい不動産が遠方にある場合など、ご自身で処分するのが難しい場合もあると思います。
残置物を処分してくれる不動産業者、不用品処理業者に依頼するのも一つの方法だと思います。
まずは、信頼できる不動産会社に、どれくらいで売れるかの査定金額や、残置物の撤去費用などを査定してもらうのが第一歩だと思います。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:残置物って何?
A:はい。ご説明いたします。
まず、『残置物』とは、その不動産に住んでた方が、退去の際に残していった私物のことです。
私物とは、具体的に言うと、家具、家電などの生活用品になります。
🐱:残置物って残してもいいの?
A:いいえ。
本来なら、物件の引渡時には残置物等が無い綺麗な状態で、引き渡すことが原則となります。
A:不動産内にある残置物は『売主が所有しているもの』という扱いになるため、一般的な不動産売買では、残置物の処分は売主が行うことになっています。
🐱:そうなのね。本来なら、売主側が自分で撤去するのね。
A:はい。
しかし、例えば、荷物が多すぎる、高齢等の理由で自分たちだけでは無理だな、片づけが難しいなと思ったら、残置物を残した状態で、不動産会社に買い取ってもらうこともできます。
A:この場合には、残置物の所有権を放棄して、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。
🐱:買主が不動産会社とかじゃなくても大丈夫なの?
A:買主様が個人で、ご自身でリフォームされる場合もありますが、残置物がたくさん残っている状態だと、見た目的にも、あまり印象が良くありません。
A:そのため、売却期間や売買金額にむ影響がでてしまいやすくなります。
残置物処分の時間や労力をかけたくないなら不動産会社へ、少しでも高値で売却をしたいのなら時間や労力をかけて撤去されるのが良いと思います。
A:一般的な売買で不動産の売却をされるなら、やはり残置物は売主様側がきちんと撤去しておくことが良いですね。
🐱:そうなのね。
A:はい。
まずは、信頼できる不動産会社に、どのくらいの金額で売れるのか、残置物の撤去費用はいくらになるのかなどを査定してもらうのが第一歩だと思います。
🐱:そうね。よく分かったわ。ありがとう。
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
安佐南区・安佐北区の不動産売買のことなら、センチュリー21リベルテへご相談ください。
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