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不動産についての豆知識NO.76(瑕疵物件について)
2023年05月08日
今週の不動産豆知識NO.76【瑕疵物件について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第76回目の今週のテーマは『瑕疵物件』についてです。
心理的瑕疵物件って売却できるの?
まず始めに『心理的瑕疵物件』とは、どのような物件のことでしょうか?
『心理的瑕疵』とは、自殺、他殺、孤独死、事故死などがあった、物件周辺に墓地や暴力団事務所などがあり、心理的に『嫌だなー』『住みたくないなー』と抵抗を感じるような欠点があることをまとめて『心理的瑕疵』といいます。
心理的瑕疵がある物件は、通常の不動産よりも売却が難しくなると思われます。
では、心理的瑕疵物件を売却する場合、どのようなことが、どのように影響するのでしょうか?
まず一つ目として、立地、築年数など、同じような条件の不動産と比較しても、普通の物件と心理的瑕疵がある物件では、やはり心理的瑕疵がある物件は相場どおりの価格では売れない場合が多いです。
例えば、亡くなったのが自殺か他殺かなどにもよりますが、他殺の場合ですと相場の半値以下になることが多いです。
次に、売却が成立するまでに時間がかかるということです。
『心理的瑕疵物件』と知ると、やはり購入希望者がなかなか現れません。
しかし!購入者の中には『気にしない』という方もいらっしゃいます。
例えば、交通の便がいい、徒歩圏内に銀行やスーパーがあるなど立地や条件に恵まれていれば、早く購入者が現れる可能性もあります。
ここで気を付けていただきたいのは、何も知らずに買主様がその不動産を購入され、後で近所の方などから、心理的瑕疵に該当するようなことを知らされた場合、思いもよらぬトラブルに発展するケースもあります。
不動産会社と媒介契約を結ばれる際に、心理的瑕疵があることを必ずお伝えください。
『心理的瑕疵』がある物件を売却したいとお考えなら、『心理的瑕疵物件』に該当するからとあきらめずに、一度不動産会社にご相談いただくことをお勧めします。
それぞれの状況に合わせて、色々なことを提案していただけると思います。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:心理的瑕疵って何?
A:はい。お答えいたします。
例えば、自殺や他殺、事故死や孤独死のあった不動産、周辺に墓地や暴力団事務所など、人が心理的に『嫌だなー』『住みたくないなー』と抵抗を感じるような欠点があることをまとめて、心理的瑕疵と言います。
🐱:・・売れるの?
A:はい。
そのような物件でも、実際に取引はあります。しかし、相場よりは低い価格での成約になるケースが多いです。
🐱:確かに、新しい家を買おうと思った時に、抵抗を感じる人も多そうよね?
A:はい。おっしゃる通りです。
不動産の価格は周辺の相場に加え、どれだけ多くの需要がありそうかも価格に影響されます。
なので、心理的瑕疵物件の売却は相場より安くなりやすいのです。
🐱:もし、心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、何か気をつけることはあるの?
A:必ずして頂きたいのは、買主様への告知です。
もし買主様が何も知らずに、その不動産を購入した場合、引越しして後から近所の方などから心理的瑕疵に該当するようなことを知らされた場合、思いもよらぬトラブルになるケースもあります。
🐱:どのタイミングで告知すれば良いのかしら?
A:はい。まずは、不動産会社と媒介契約を結ばれる際にお伝えください。
買主様に対しては、売買契約を締結するまでに告知しなければなりません。
A:口頭だけでは後々、トラブルになるリスクもありますので、物件状況報告書にも記載していただくことになります。
🐱:さっき、価値が下がるって言われてたけど、実際どのくらい下がってしまうの?
A:はい。
例えば、近くにお墓がある場合でも、どれくらい気になるのか、影響があるのかにもよるので、一概には言いにくいのですが、1~2割程度ですかね。
建物内で亡くなった方がいる場合も、それが自殺か他殺かによっても変わります。
他殺の場合ですと、おそらく相場の半値以下になろうと思います。
🐱:結構、影響があるのね・・
A:はい。
しかし中には、気にしない方もいらっしゃいます。
心理的瑕疵物件に該当するからと言って、あきらめずに、一度信頼のある不動産会社にご相談していただくことをお勧めします。
それぞれの状況に合わせて提案してくれると思います。
🐱:そうね。ありがとう。
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
安佐南区・安佐北区の不動産売買のことなら、センチュリー21リベルテへご相談ください。
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