ブログ

スタッフブログ
BLOG

不動産についての豆知識NO.2(一物四価について)

2021年11月01日

今週の不動産豆知識NO.2【一物四価について】

 

先週より、毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第2回目の今週のテーマは『一物四価』についてです。

 

1つの不動産物件に4つの価格?

 

『え??1つの不動産物件に4つも価格があるの???』

 

なぜ??

 

物件を評価する機関、取引事例などで異なるため、1つの不動産物件に4つの値がつくのです!

 

その1公示価格

・一般の土地が対象

・国土交通省により、1月1日(3月下旬)に発表

・評価水準:100%

・2人以上の不動産鑑定士が現地調査を行う

 

その2固定資産税評価額

・全ての不動産が対象

・市区町村により、1月1日(3年に1度)発表

・評価水準:80%

・固定資産評価基準に基づいた評価

 

 

その3相続税評価額(路線価)

・相続税や贈与税の基礎となる価格

・国税庁により、1月1日(7月初旬)に発表

・評価水準:70%

・道路に面する宅地1平方メートルあたりの土地の評価

 

 

その4実勢価格(時価)

・実際に売買されている金額

・時価

・実際の取引価格

 

それぞれの目的や役割などが違うので、どのような時に使用するのかを考えながら、4つの価格を使い分ける必要があります。

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:不動産には、色々な価格が有ると聞いたんだけど?

A:はい、一般的には4つの価格「一物四価」
と言うのがございます。

🐱:一物四価?具体的にはどう言う物があるの?

A:一つ目は公示価格です。

🐱:公示価格・・・新聞で見た事があるな・・

A:毎年3月頃に発表が有りますので、
その際には、新聞やニュースなどで取り上げられたりします。

🐱:二つ目は何?

A:二つ目は固定資産税評価額です。

🐱:固定資産税評価額?

A:はい、税金などの支払いで見た事がありませんか?

🐱:そういえば・・毎年7月の初旬に、納付書が届くね!

🐱:三つ目は何?

A:はい、路線価です。

🐱:路線価とは?

A:一般的には余り耳にされる事がないと思います。
相続税の計算をする時の指標となります。

🐱:四つ目は何?

A:はい、時価となります。

🐱:時価ですか?実際の価格のようなもの??

A:実際に、売主さん・買主さんが契約される時に使う実勢価格となります。

🐱:なるほど、とてもよく分かりました。有難うございました。

 

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

安佐南区・安佐北区の不動産売買のことなら、センチュリー21リベルテへご相談ください。

 

 

1:お手持ちの不動産売却をお考えの方

2:相続した物件の売却を検討されている方

3:買替えを検討されている方・・・ など

 

 

当社センチュリー21リベルテでは、豊富な売却・購入サポート経験のあるスタッフが

お客様のご状況とご要望を鑑み、満足のいくご提案をさせていただきます。

 

まずはセンチュリー21リベルテへお気軽にご相談ください。

  

センチュリー21 リベルテでは、
マンション、家、土地などの不動産の売却や買取を行っております。
査定は無料でさせていただきます。
まずは、お客様のご予定やお悩みなど、お気軽にご相談ください。

不動産無料査定