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不動産についての豆知識NO.5(契約解除について)

2021年11月22日

今週の不動産豆知識NO.5【契約解除について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第5回目の今週のテーマは『契約解除』についてです。

 

『契約解除』したい・・そもそも契約解除とは?

 

契約解除とは、売買契約の成立後、買主もしくは売主のどちらか一方が解除の意思を示すことによって契約を解除することです。

 

  

 

ただし、解除が認められるには一定の要件を満たすことや、手付金の放棄などの様々な決まりがあります!

仕組みをよく理解して解約の手続きを行いましょう。

 

 

不動産売買契約を締結するうえで、契約がキャンセルになったり、契約解除となったりすることは稀におこります

 

その解除の時期、タイミング等で負担や費用が生ずる場合もありますので、事前にトラブルを防ぐためにも、売買契約締結前に内容をしっかり確認しておく事が大切です!

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:友達から、不動産契約をキャンセルしたって言う話を聞きました。不動産契約って、キャンセル出来るの?
A:はい、ごく稀に、契約の成立後に解除となるケースがございます。

🐱:その場合、手付金はどうなるの?
A:手付金を返却する必要が有る解除と、返却する必要が無い解除とが有ります。
🐱:手付金を返さないといけないケースもあるの?
A:はい、白紙解除と言いまして、契約自体が無かった事になり、手付金を返却する必要があります。
🐱:そうなんですね!手付金を返さなくても良い解除もあるの?
A:はい、手付解除・違約解除などが、そちらになります。
但し、仲介手数料に関しましては、手付解除・違約解除の場合には、契約自体が成立していますので発生します。
白紙解除の場合には契約自体が無かった事になりますので、仲介手数料は発生しません。
🐱:分かりました。解除には手付解除・違約解除・白紙解除の3種類があるんだね!
A:はい。

🐱:よく分かりました!ありがとう!!

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

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