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不動産についての豆知識NO.17(引渡猶予について)

2022年02月21日

今週の不動産豆知識NO.17【引渡猶予について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第17回目の今週のテーマは『引渡猶予』についてです。

 

 

引渡猶予とは?

 

まず始めに『引渡猶予』とは、売主様が物件の決済後も、現在のお住まいに一定期間・無償貸借する事が出来ると言う特約です。

 

 

一般的には、決済と同時に物件を引き渡さなければいけませんが、
売主様が住宅の買い換えをする場合や、新しい住居が決まってないなどの理由
がある場合に、売買条件として『引渡猶予』を設けることがあります。

 

 

『引渡猶予』は、売主様と買主様の双方の合意がなければ出来ません

 

 

が!『引渡猶予』がある物件は『引渡猶予』の期間中に入居できないので、買主様は、内容をしっかり理解したうえで、購入することが大切です!

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:銀行で、売りと買いの決済を同時にしないといけなの?
A:はい、買替であればよく有る事なので、ご安心下さい。

🐱:引越の時は、どうしたら良いの?
A:ご実家など一時的に仮住まいをして頂く場所は有りますか?

🐱:田舎が遠方なので難しいかな・・
A:それであれば、「引き渡し猶予(ゆうよ)」と言う特約がございます。

🐱:「引き渡し猶予」?
A:本来は、決済と同時に買主様にお引渡しをしなければなりませんが、
買主様に、ご了承頂いた上で、現在のお住まいを決済後も、一定期間・無償貸借する事が出来ると言う特約でございます。

🐱:所有権はどうなるの?リスクは?
A:残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、 登記も行います。
A:「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展するリスクもございますので、長くても1~2週間を限度に設定する事をお勧め致します。

🐱:その期間に引っ越しすれば良いの?
A:いえ、少しでもリスクを軽減する為に、一日でも早くお引越しを完了させて
買主様にお引渡しをする事をお勧め致します。

🐱:なるほど!分かりました!ありがとう!!

 

 

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

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