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不動産についての豆知識NO.18(公正証書遺言について)
2022年02月28日
今週の不動産豆知識NO.18【公正証書遺言について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第18回目の今週のテーマは『公正証書遺言』についてです。
公正証書遺言とは?
公証役場で公証人に作成してもらう種類の遺言書となります。
簡単に公正証書遺言書の作成方法の流れをご説明いたします。
①遺言者本人が公証役場へ連絡をして、遺言の内容を事前に打ち合わせ
↓
②公正証書遺言を作成するにあたり、証人が2名必要となるので、『いつ公正証書遺言』が作成できるか証人のスケジュールを調整、作成日を予約
↓
③作成日当日に、①で決定した遺言の内容を公証人が読み上げ、確認をし、問題がなければ、本人+証人2名が署名捺印をし、完成!!
遺言書の原本は公証役場に保管され、写しは本人や推定相続人などが保管します。
公正証書遺言のメリットとして、原本が公正役場で保管されるため、万が一紛失しても再発行ができる、家庭裁判所での検認が不要などがあります。
反対にデメリットとして、作成に費用がかかることや、公証人に作成を依頼する手間、遺言内容を公証人に知られしまう・・などがあげられます。
しかし、偽造、変造などの恐れが極めて少なく、公証人が内容を確認しながら遺言書を作成するので、お子様やお孫さんの遺産トラブルを防ぎたい方は、公正証書遺言を検討されるのがいいと思います。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:公正証書遺言とは何ですか?
A:公正証書遺言は公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打ち合わせし、当日内容を確認する形式です。
🐱:本人が公証役場に行けば良いですか?
A:公正証書遺言には証人が2名必要です!
🐱:そうなのね、推定相続人や証人の配偶者などは証人になれるの?
A:いいえ、推定相続人や証人の配偶者の方などは証人にはなれません。その他にも、証人になれない方がいますので、お気をつけください。
🐱:公正証書遺言のメリットは何ですか?
A:原本が公正役場に保管されているので、遺言内容の隠蔽、変造などの危険がなく、紛失の恐れもありません。その他には、裁判所の検認を受けなくてもいいなどがあります。
🐱:デメリットは何ですか?
A:手数料がかかることや、公証人との打ち合わせ、手続き等がデメリットかもしれません。
しかし、公証人が遺言書を作成することにより、法的に間違いの無い遺言を遺すことができます。お子様や、お孫さんの遺産トラブルを防ぎたい方は、公正証書遺言を検討されるのがいいと思います。
🐱:そうですね。よく分かりました。
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
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