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不動産についての豆知識NO.28(相続放棄について)
2022年05月16日
今週の不動産豆知識NO.28【相続放棄について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第28回目の今週のテーマは『相続放棄』についてです。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人の間で被相続人の残した財産を全て『相続しない』と意思表示するものです。
『相続放棄』をすると、権利や義務、借金などのマイナスの財産、不動産や預貯金などのプラスの財産など、被相続人の残した財産を全て相続しないということです。
例えば、相続する財産のなかでプラスの財産よりも、マイナスの財産の割合のほうが多いことが確実な場合などに『相続放棄』を検討される方が多いと思います。
相続放棄のメリット・デメリットは?
『相続放棄』をすることで、もちろんメリット・デメリットがあります。
まず、メリットとしては、相続によって多額の借金などを背負ってしまい相続人が不利益を被ることを防ぎます。
そして、相続人間での遺産分割などの争いに巻き込まれる心配がないことも、メリットだと思います。
相続人同士が揉めてしまうと、余分に労力や時間などを使ってしまい、
精神的にもとても疲れてしまいます・・・
なるべくなら、トラブルに巻き込まれたくないですよね。
しかし!その反対にデメリットも、もちろんあります!
どのくらいの相続があるのか、まだ充分に把握してないのに『相続放棄』してしまうと、マイナスの財産よりも、プラスの財産がはるかに多い場合・・・『相続放棄』をしてしまったら、相続は受けられません!
気を付けていただきたいのは、1度『相続放棄』が認められると、もう『相続放棄』はできないというこです!
また、相続放棄してしまったら、放棄したことによって、相続人が変わってしまうこともデメリットになると思います。
このように、『相続放棄』にはメリット、デメリットがそれぞれあるので、相続放棄するかどうかの判断は被相続人の財産がどれくらいあるのかなどの、財産調査が大切だと思います。
相続放棄が認められないケースとして、『もう相続を承認している』『売却』『譲渡』『抵当権の設定』などがあり、財産の処分に該当し相続放棄ができなくなりますので、ご注意を!!
以上、『相続放棄』についてお話しましたが、相続放棄の手続きは自分でもできます。
手間なく、スムーズに相続放棄をしたい場合は、費用がかかってしまいますが、専門家に依頼することも検討されてもいいかもしれませんんね!
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:相続放棄って何?
A:はい。相続放棄とは被相続人の残した財産を一切相続しないというものです。
🐱:相続放棄って自分でできるの?
A:はい。相続放棄は自分ですることもできます。
相続放棄するにの必要な書類を全て準備できる方はご自分で相続放棄をされてもいいと思います。
しかし、書類を集めるのに時間がかかる方や時間がないという方は、費用がかかってしまいますが、専門家に依頼されてもいいと思います。
🐱:相続放棄って、いつまでにしないといけない期限ってある?
A:はい。相続放棄には時間制限があり、基本的には『相続があったことを知ってから3ケ月』以内にする必要があります。
🐱:相続放棄した方がいい場合って、どういう時?
A:そうですね。預貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合でしょうか・・
あと、相続人同士でのいざこざや、トラブルを避けたい方も検討されたらいいと思います。
🐱:そうなのね!
A:相続放棄することによって、メリット、デメリットがそれぞれあります。
相続放棄するかどうかの判断は被相続人の財産がどれくらいあるのかなどの、財産調査が大切だと思います。
🐱:よく分かったわ。ありがとうございました!
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
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