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不動産についての豆知識NO.32(特別控除について)

2022年06月13日

今週の不動産豆知識NO.32【特別控除について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

 

第32回目の今週のテーマは『特別控除』についてです。

『特別控除』とは?

 

 

マイホーム【居住用財産】を売った時は、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

 

 

 

 

 

 

これを【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】といい、別名(マイホーム特例)ともいいます。

 

 

 

 

原則として居住用家屋の譲渡に認められる特例となり、

その敷地等は、家屋とともに譲渡する場合のみ適用対象となります。

 

 

 

 

これは、家屋とその敷地等の所有者は同一であることを前提としているからです。

 

 

 

 

 

 

例えば、敷地の所有者が夫であり、家屋の所有者が妻であるケースでは、原則として、家屋所有者の妻のみ3,000万円特別控除が適用され、土地所有者の夫には、特別控除は適用されません。

 

 

  土地所有者(夫) 特別控除適用×      家屋所有者(妻) 特別控除適用〇

 

 

ただし、一定の要件を満たせば、このようなケースでも夫婦ともに特別控除が適用されます。

 

 

 

一定の要件を満たせば夫婦ともに特別控除適用〇

 

 

居住用の家屋と敷地等の権利関係などにより、特例に適用要件を満たしているかどうか迷うケースも多々あります。

 

 

 

そのような場合には、専門家にご相談することをお勧め致します。

 

 

 

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:マイホームを売却した場合、特別控除って使えるの?
A:はい。一定の基準を満たしたマイホーム売却については特別控除が適用となるため、課税対象のうち3,000万円までが控除されます。

 

🐱:その家には住んでなくて、たまに長期休暇の休息場に使ったり、たまに泊まったりしているのよ。それでも適用になるのかしら?
A:いいえ。例えば、この特例を受けるためだけに入居した家、仮住まい、別荘、通ってるだけの家は適用外となります。
あくまでも、ご自身が所有者で、ご自分やご家族が生活の基盤として利用している家がマイホームとみなされます。

 

🐱:そうなのね。その他にも適用できない条件とかあるのかしら?
A:はい。そのようなトラブルや複雑な関係を続けないためにも、夫婦共有名義の物件は、綺麗に解消しておくことが一番です。

 

 

🐱:何でも適用になるわけではないのね。
A:はい。その通りです。この特例は『誰も使ってない空家を減らす』という目的に作られた特例です。
なので、特別控除の適用要件を満たすのはとても難しいのですが、節税効果はとても大きいです。
そためには、できるかぎり特別控除の適用となるように要件を満たすことが大切です。
特別控除の適用か適用ではないのか、とても複雑で迷いますよね・・・
そのような場合には、やはり専門家にご相談されることが一番だと思います。

 

 

 

 

🐱:そうね。自分で適用かどうかは、ちょっと分からないわね・・
よくわかったわ。ありがとう!

 

 

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

 

 

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