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不動産についての豆知識NO.34(生産緑地について)
2022年06月27日
今週の不動産豆知識NO.34【生産緑地について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第34回目の今週のテーマは『生産緑地』についてです。
『生産緑地』とは?
『生産緑地』とは何でしょう?
生産緑地とは、都市計画で定められた市街化区域内に存在しており、一定の要件を満たした農地などのことです。
そして、指定を受けることで固定資産税や相続税などの税金の優遇を受けられる制度のことです。
生産緑地制度は、1970年代の人口増加に伴い緑地が宅地へ転用される中で制定されたもので、指定を受けると営農を続ける必要があるという制約があります。
そのため、生産緑地の指定を受けた土地は税制優遇を受けられる一方で、宅地に転用して売却できません!
生産緑地問題とは?
生産緑地問題とは何でしょうか?
現在の生産緑地のほとんどが1992年に指定を受けたものだといわれいて、そのため2020年がちょうど指定から30年経過する年となります。
多くの生産緑地が買取の申し出がされると予想されますが、市町村がすべての生産緑地を買い取れるとは限りませんよね。
買取を拒否された生産緑地は戸建てやマンションの住宅用地へ転用後、宅地として市場に多く売り出されることも予想されます。
その結果『都市部の地価が大幅に下落』
『宅地の供給過多により空室率の増加』などが起きているのではないかと危険視されている問題が『生産緑地の2022年問題』です
生産緑地のまとめ
生産緑地に指定されることで、営農義務が生まれ、建築制限などの行為制限もありますが、固定資産税・相続税において優遇措置があることが大きなメリットです。
その一方で、指定の期限をむかえる2022年には大量の生産緑地が宅地として市場に出回り、地価の下落やアパート・マンション等の空き室増加などの問題を引き起こすのではないかと考えられています。
また、政府は都市部に緑地を残すために様々な対策を進めています。
生産緑地に関する法律が改正されることも多いです。
生産緑地に関する疑問や期限後の売却に不安がある人などは信頼できそうな不動産業者に相談することが大切です。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:生産緑地って何?
A:はい。生産緑地とは、都市計画で定められた市街化区域内に存在しており、一定の要件を満たした農地などのことです。
🐱:なんで生産緑地って定められたの?
A:はい。高度経済成長期に好景気によって大都市を中心に人口流入が激増したために、宅地が不足してしまい、その宅地不足が深刻でした。
特に三大都市圏の地価高騰は大きく、宅地化の促進と税負担の公平性の確保が強く求められた結果、1992年に生産緑地法が改正されました。
🐱:どこの土地でも生産緑地に指定されるの?
A:いいえ。生産緑地に指定されるには、いくつかの要件を備えてないといけません。①今現在農業などに適正に利用されている市街化区域内の土地であること②良好な生活環境の形成に効果があり、かつ公正施設等の敷地として適していること③面積が単独または近隣の農地と合わせて※500㎡以上であること(※市町村条例により300㎡以上に引き下げが可能)④農業等の継続が可能な条件を備えていることなどになります。
🐱:指定されるのって要件が何個もあるのね。
A:はい。そうなんです。生産緑地に指定されることで、営農業務が生まれ、建築制限などの行為制限もありますが、固定資産税・相続税において優遇措置があることが大きなメリットとなっています。
生産緑地に関する疑問や期限後の売却に不安がある人などは信頼できる不動産会社に一度相談されるといいかもしれませんね。
🐱:そうね。よく分かったわ。ありがとう!!
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
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