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不動産についての豆知識NO.36(特別控除について)
2022年07月11日
今週の不動産豆知識NO.36【特別控除について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第36回目の今週のテーマは『特別控除』についてです。
特別控除とは?
さて、まず特別控除とは何でしょうか?
簡単にご説明いたします。
例えば、一人で暮らしていたお母さんが亡くなられて、そのご自宅を相続したとします。
『相続した空家に誰も住む予定がないのよね・・・』
そのような場合に、ある一定の要件を満たしたものに【3000万円特別控除】をうけることができます。
そもそも3000万円特別控除とは?
そもそも3000万円特別控除とは何でしょうか?
なぜ、そのような節税効果が高い特例ができたのでしょうか?
簡単にご説明いたします。
日本では木造戸建住宅の空家が増えており、深刻な社会問題となっています・・・
放置されて、ほったらかしになった空家は、ゴミが散乱して悪臭が発生したり、壁や屋根・建物が倒壊したり、庭の植木が成長しすぎて道路や歩道にはみ出す・・・そして、不法侵入、放火の対象などの様々な問題を引き起こしてしまいます。
地域社会に悪影響を及ぼす空家は、相続がきっかけで空家になるケースが多いのです。
そこで、国は平成28年度改正により、戸建ての空家を処分しやすくするために『相続空家の3000万円特別控除』を制定したのです。
戸建て住宅の空家撲滅が制度の趣旨であり、所有者に空家を取壊してもらうことが目的となっています。
『古くなって、誰も住まない戸建はなるべく壊してくださいね』という意図があることを理解しましょう!
3000万円特別控除の要件とは?
では、相続した空家の3000万円特別控除の要件とは何でしょうか?
①:相続開始の直前において被相続人の居住に供されていた家屋であること
②:昭和56年【1981年】5月31日以前に建築された家屋であること
※昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認を行った建物は、原則として現行の耐震基準を満たしていない建物です。
なので、倒壊してしまうリスクが高いので、昭和56年5月31日以前の日付を線引きしています。
③:区分所有建物(マンション等)以外の家屋であること
マンション × → 家屋〇
④:相続の開始直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
⑤:相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと
以上の①~⑤の要件をすべて満たした家屋であれば、取壊して売却しても3000万円控除を利用することができます!
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:実家を相続したんだけど、相続時に受けれる3000万円特別控除って何?
A:はい。3000万円特別控除とは、相続で空家を引き継いだときに、その空家を売却した際に、要件を満たしていれば、譲渡所得から3000万円を控除することができる制度です。
🐱:3000万円特別控除の要件は?
A:はい。要件は5つあります。
①相続開始直前に被相続人の居住に供されていた家屋であること
②昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
③区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること
④相続開始直前に被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
⑤相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されたことがないこと
この5つ全ての要件を満たした家屋であれば3000万円の特別控除を利用することができます。
🐱:たくさんあるのね!この5つを全てクリアしないといけないのね。
A:はい。そうなんです。
その他にも、相続が発生してから3年を経過する日の属する年の12月31日まで、譲渡価格、親子・夫婦など特別の関係がある人以外への譲渡であること、様々な要件、手続きや証明書類が必要となります。
🐱:ハードルが高いわね・・・自分ひとりでは、とてもとても・・
A:相続登記、滅失登記、税金など、実に様々な専門家と連携をとっていかなければなりません。
その専門家を紹介してくれて、橋渡しをしてくれる信頼のおける不動産会社を見つけることが一番だと思います!
🐱:そうね!それが安心できるわね!ありがとう。
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
安佐南区・安佐北区の不動産売買のことなら、センチュリー21リベルテへご相談ください。
1:お手持ちの不動産売却をお考えの方
2:相続した物件の売却を検討されている方
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当社センチュリー21リベルテでは、豊富な売却・購入サポート経験のあるスタッフが
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まずは、お客様のご予定やお悩みなど、お気軽にご相談ください。
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