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不動産についての豆知識NO.49(境界明示について)
2022年10月17日
今週の不動産豆知識NO.49【境界明示について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第49回目の今週のテーマは『境界明示』についてです。
境界明示義務ってどんな義務?
まず始めに、境界の明示とは、隣接する土地との境(境界線)をはっきりさせることです。
例えば、境界を明示せずに曖昧なままで、土地を売買してしまうと、隣地の所有者との間や、買主様がトラブルに巻き込まれてしまう!!という最悪の可能性も考えられます。
境界がはっきりしてない土地・・・できれば買いたくないですよね。
このように隣接する土地の所有者とトラブルにならないために、売主様が境界を明示して、その後に契約を行うことが義務付けられています。
これを【境界明示義務】といいます。
では、もう少し詳しく『境界明示義務』をご説明いたします。
境界明示とは、売主様が買主様に対して土地の範囲を知らせる義務のことです。
境界のない土地は、土地家屋調査士によって、境界標【境界を定める標識のこと】、杭などを基準として、隣接地との境界を明示させます。
『ここからここまでは私の土地よ』
『あっちからここまでは私の土地ね』
どこからどこまでが誰の土地か・・・がはっきり明示されます。
この境界明示義務は、土地だけではなく、戸建ての売却をする場合にも該当します。
まとめ
先ほども、ご説明しましたが、土地、戸建ての売買をする時、売主様が土地の境界を明示することが義務付けられています。
『境界明示義務』を怠ると、買主様と隣接地の所有者との間でトラブルが起こるケースがあります。
民法415条により、境界の明示をせずに土地や不動産を売却すると、売主に損害賠償責任が発生する可能性もあります。
隣接地の所有者との間にトラブルがないように、買主様に安心して購入してもらうために『境界明示義務』を怠らないようにしましょう。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:たまに聞くんだけど『境界』って何?
A:はい。ご説明いたします。
境界とは、隣接する土地との境のことです。
🐱:境界がはっきりしてない土地の売買ってできるの?
A:境界がはっきりしてない土地を買いたくないですよね・・・
隣接する土地の所有者とトラブルにならないために、売主様が境界を明示して、その後に契約を行うことが義務付けられており、これを『境界明示義務』といいます。
A:この『境界明示義務』を行うと、どこからどこまでが誰の土地かが、はっきり明示されます。
🐱:買主さんに安心して買ってもらうために『境界明示』はきちんとしないといけないのね。
A:はい。その通りです。
境界明示をせずに、土地や戸建ての不動産を売却すると、売主様に『損害賠償責任』が発生する可能性もあります。
A:そして、買主様と隣接地の土地の所有者との間でトラブルが起こらないよう、買主様に安心して土地を購入してもらうためにも、『境界明示義務』をしっかりすることが大切ですよね!
🐱:そうよね!よく分かったわ。ありがとう!
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
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