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不動産についての豆知識NO.67(違約解除について)
2023年02月27日
今週の不動産豆知識NO.67【違約解除について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第67回目の今週のテーマは『違約解除』についてです。
『違約解除』とは?どんなペナルティがあるの?
『違約解除』とは、不動産売買契約において、契約後に取引相手が契約違反した場合に契約を解除できるというものです。
売買契約を締結すると、売主には物件引き渡しの義務、買主には代金の支払いの義務、双方に権利と義務が発生します。
ここで、ひとつ!
解除でも『手付解除』と『違約解除』は全く別のものとなります。
ひとつの契約で両方のペナルティが発生することはありません。
では本題に!
『違約解除』についてご説明いたします。
『違約解除』とは、相手の契約違反に対し、契約解除を申し出て違約金を請求できます。
手付解除期日の翌日から請求可能です。
売主、または買主が売買契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、契約を解除することができます。
まず、違反した相手方に対して、書面にて義務の履行を促します。
それでも改善されなければ『違約解除』となります。
違約解除になりますと、契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。
概ね売買代金の10%~20%程の場合が多いです。
契約違反をした本人には解除権はありません!
実際の損害金額が違約金を上回った場合、反対に下回った場合でも、その差額はお互いに請求することはできません。
契約自体は成立しているので、仲介手数料は支払うことになります。
違約金を支払えばいつでも解約できるわけではありませんので、ご注意を・・・
あまり『違約解除』をすることは、ありません。
『違約解除』にならないように、注意していただきたいことは、売主様の場合には、住宅ローンに残債があるようなら、残債の完済手続きを銀行に連絡していただく必要があります。
そして、その連絡後に司法書士が抵当権抹消をするための準備を進めます。
今現在、入居中でしたら、引渡日前までに引越しを済ませていただく準備や、物が残ってないかの確認などが大切です。
買主様に、綺麗な状態で気持ちよく住んでいただくために、ぜひともお願いしたいですね。
『違約解除』は、あまり良いことではありません。
そうならない為にも、信用できる不動産会社にしっかりサポートしてもらいましょう。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:違約解約って何?
A:はい。ご説明いたします。
違約解除とは、不動産売買契約において、契約後に取引相手が契約違反した場合に契約を解除できるというものです。
A:気を付けていただきたいのが、『手付解除』と『違約解除』は全く別のものとなりますのでご注意ください。
🐱:違約解除の詳しい内容を教えてください。
A:はい。
ご説明いたします。
違約解除とは、相手の契約違反に対し、契約解除を申し出て違約金を請求できます。
A:売主、または買主が売買契約に定める債務を履行しないとき、違反した相手に対して書面にて義務の履行を促します。
それでも改善されなければ、その相手方は、契約を解除することができます。契約違反をした本人には解除権はありません。
A:実際の損害金額が違約金を上回った場合、反対に下回った場合でも、その差額はお互いに請求することはできません。
そして、契約自体は成立しているので、仲介手数料は支払うことになります。
A:違約金を支払えばいつでも解約できるわけではありませんので、こちらも注意が必要です。
🐱:違約解除ってよくあることなの?
A:いいえ、あまり違約解除をすることはありません。
違約解除にならないように、注意していただきたいことは、売主様の場合には、住宅ローンに残債があるようなら、残債の完済手続きを銀行に連絡していただく必要があります。
その連絡後に、司法書士が抵当権抹消をするための準備を進めます。
A:今現在、住まわれているのなら、引渡日前までに引越しを済ませていただく準備や、物が残ってないかの確認なども必要になります。
A:買主様に、綺麗な状態で気持ちよく住んでいただくために、ぜひともお願いしたいです。
🐱:確かに、そのとおりね。
A:はい。
違約解除は、あまり良いことではありません。
そうならないためにも、信頼できる不動産会社にしっかりサポートしてもらうのが、安心かと思います。
🐱:そうね。よく分かったわ!ありがとうございました。
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
安佐南区・安佐北区の不動産売買のことなら、センチュリー21リベルテへご相談ください。
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