
ブログ
スタッフブログ
BLOG
不動産についての豆知識NO.72(告知義務について)
2023年04月03日
今週の不動産豆知識NO.72【告知義務について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第72回目の今週のテーマは『告知義務』についてです。
どんなことが告知の対象になるの?
不動産売買の買主や、賃貸の借主へ発生する告知義務・・
宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は購入者に伝えないといけないという決まりがあり、この決まりを『告知義務』と言います。
どのような事案が告知義務の対象になるのでしょうか?
告知事項にはいくつかの種類があります。
具体的には4つあります。
①過去に殺人、自殺などによる死亡があった物件
②大雨や火災などで建物自体に受けたダメージが解消していない状態
③『建築基準法』『消防法』『都市計画法』などの法律により建物に使用制限がかかっている状態
④周辺環境に、例えば暴力団事務所、火葬場、ゴミ処理場などがあり、騒音や異音などがあると考えられ、自分がその土地に住むのが『嫌だな・・』と感じてしまう建物がある場合
以上の4つになります。
このような瑕疵があった場合、不動産会社は、購入希望者に対して、物件説明の義務が生じます。
どんなに伝えにくいことであっても、必ず告知事項として重要事項説明書に記載し、説明が必要になります。
売主様は買主様の気持ちになって、その判断に影響がありそうなことがあれば、査定のタイミングで不動産会社の担当にお伝えてください。
墓場や工場などの嫌悪施設については不動産会社でも確認することができますが、亡くなった方がいる場合には、査定の段階で担当にお伝えいただければと思います。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:インターネットで物件を見ていたら『告知事項あり』って、書いてあったの。どのような内容になるのかしら?
A:はい。ご説明いたします。
宅建業法で、不動産を購入しようとする方に対し、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は購入者に伝えないといけない決まりがあり、これを『告知義務』といいます。
🐱:『告知義務』と書かれている物件には、購入の判断に重要な影響を及ぼすことがあるってこと?
A:はい。その通りです。
A:具体的な例をあげますと、その物件で亡くなった方がいる場合に書かれていることが多いです。
🐱:家の中で亡くなったかどうかは、売主が言わないと分からないわね・・・
A:はい。
確かに言われないかぎり、分かりません。しかし、その事実を隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もあります。
査定の金額にも大きく影響しますから、査定を依頼する時にぜひお伝えいただきたいです。
🐱:亡くなったことだけを伝えるの?それとも亡くなった理由も伝えるの?
A:これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったので、2021年10月8日に国土交通省から『人の死の告知に関するガイドライン』が発表されました。
A:その中では告知をしなくてもいいケースとして、売却する場合には2つのケースの記載があります。
A:まず一つ、その対象不動産で発生した自然死や、日常生活の中での不慮の事故での死亡の場合です。
そして二つ、その対象不動産の隣接や、マンションなどの集合住宅の普段使わない共有部分で死亡した場合です。
🐱:人が亡くなってる以外に、どのようなことが告知義務になるの?
A:購入される方の判断に影響があるかどうかが基準となります。
例えば、お墓、工場、ゴミ集積所などのいわゆる嫌悪施設がある場合です。
🐱:なるほど。じゃあ、売主側は、不動産を買おうとする人の立場になって、その判断に影響がありそうなことがあれば、伝えた方がいいのね。
A:はい。その通りです。
先ほども申しましたが、査定の金額にも影響するので、査定のタイミングで担当に伝えていただければと思います。
A:嫌悪施設などは、こちらでも確認することができますが、亡くなった方がいる場合は、ぜひお伝えいただきたいです。
🐱:よく分かったわ。ありがとう!
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
安佐南区・安佐北区の不動産売買のことなら、センチュリー21リベルテへご相談ください。
1:お手持ちの不動産売却をお考えの方
2:相続した物件の売却を検討されている方
3:買替えを検討されている方・・・ など
当社センチュリー21リベルテでは、豊富な売却・購入サポート経験のあるスタッフが
お客様のご状況とご要望を鑑み、満足のいくご提案をさせていただきます。
まずはセンチュリー21リベルテへお気軽にご相談ください。
マンション、家、土地などの不動産の売却や買取を行っております。
査定は無料でさせていただきます。
まずは、お客様のご予定やお悩みなど、お気軽にご相談ください。
CATEGORY
- キャンペーン (4)
- リベルテからお知らせ (207)
- 不動産豆知識 (93)
- 中区 (17)
- 地域情報 (3)
- 安佐北区 (71)
- 安佐南区 (355)
- 成約情報 (307)
- 活動報告 (100)
- 物件情報レポート (14)
- 研修(セミナー) (23)
ARCHIVE
- 2023年9月 (15)
- 2023年8月 (20)
- 2023年7月 (21)
- 2023年6月 (22)
- 2023年5月 (20)
- 2023年4月 (20)
- 2023年3月 (20)
- 2023年2月 (15)
- 2023年1月 (17)
- 2022年12月 (17)
- 2022年11月 (19)
- 2022年10月 (19)
- 2022年9月 (31)
- 2022年8月 (28)
- 2022年7月 (25)
- 2022年6月 (19)
- 2022年5月 (18)
- 2022年4月 (14)
- 2022年3月 (21)
- 2022年2月 (22)
- 2022年1月 (16)
- 2021年12月 (23)
- 2021年11月 (26)
- 2021年10月 (29)
- 2021年9月 (19)
- 2021年8月 (15)
- 2021年7月 (11)
- 2021年6月 (23)
- 2021年5月 (9)
- 2021年4月 (13)
- 2021年3月 (14)
- 2021年2月 (20)
- 2021年1月 (8)
- 2020年12月 (12)
- 2020年11月 (14)
- 2020年10月 (22)
- 2020年9月 (22)
- 2020年8月 (20)
- 2020年7月 (19)