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不動産についての豆知識NO.73(相続登記について)

2023年04月10日

今週の不動産豆知識NO.73【相続登記について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第73回目の今週のテーマは『相続登記』についてです。

 

相続登記が義務化されるの?

 

相続により亡くなった方から相続人に名義変更することを『相続登記』と言い、法務局で『所有権移転登記』を行います。

 

 

 

 

 

 

 

『所有権移転登記』とは、不動産の所有者の『相続・贈与・売買』などの名義変更をする時に、法務局でおこないます。

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年4月21日に、民法や不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、この改正で相続登記が義務化され、令和6年4月1日からスタートします。

 

 

 

 

 

 

この相続登記が義務化されると『相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内』に相続登記をしなくてはいけなくなります。

 

 

 

 

 

なお、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年間には含まれないものとされています。

 

 

 

 

 

 

 

相続登記が義務化された後、期限内に相続登記を完了しない場合はペナルティとして、『10万円以下の過料』が課される可能性があります!

 

住所等の変更登記についても、正当な理由のない申請漏れは5万円以下の過料の適用対象になります。

 

 

 

 

 

 

従来は住所変更登記も義務ではなく、所有者が転居していても放置されがちです。放置になると、所有者不明土地が発生する原因になってしまいます。

 

 

 

 

 

気を付けていただきたいのは、今回の改正法は、相続の発生が法律の施行前であるか後であるかを問わず、いずれの相続についても適用されます。

改正法施工前の相続に対しても、さかのぼって改正法が適正されるということになります。

 

 

 

 

売却せず所有し続ける方も、相続登記は期限内に終わらせましょう

 

 

 

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

🐱:相続登記が義務化になるの?
A:はい。
令和3年4月21日に、民法や不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、この改正で相続登記が義務化され、令和6年4月1日からスタートします。

 

🐱:どのような内容になるの?
A:はい。ご説明いたします。
この、相続登記が義務化されると、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をしなくてはいけません。
ただし、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年間は含まれないものとされています。

 

🐱:もし、相続登記をしなかったら罰則はあるの?
A:はい。
相続登記が義務化された後、期限内に相続登記を完了しない場合は、罰則として10万円以下の過料が課される可能性があります。
住所等の変更登記についても、正当な理由のない申請漏れは5万円以下の過料の適用対象になります。

 

🐱:そうなのね・・引っ越しても、わざわざ住所を変更しに行かないものね。
A:そうですね・・
従来は住所変更登記も義務ではなく、所有者が転居していても放置されがちですが、それが原因で所有者不明の土地が発生する原因になってしまっていました。

 

🐱:たしかにそうね。
A:あと、注意していただきたいのは、今回の改正法は、相続の発生が法律の施行前であるか後であるかを問わず、いずれの相続についても適用されます。

🐱:ということは、法改正前の相続に対しても、さかのぼって改正法が適正されるということになるのね。
A:はい。その通りです。
不動産を売却せずに、そのまま所有し続ける方も、相続登記は期限内に終わらせましょう。

 

 

🐱:そうね、よく分かったわ。ありがとう!

 

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

※本動画は2021年10月22日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。

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