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不動産についての豆知識NO.81(月極駐車場売却について)

2023年06月12日

今週の不動産豆知識NO.81【月極駐車場売却について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第81回目の今週のテーマは『月極駐車場売却』についてです。

 

月極駐車場の売却と、居住用賃貸物件の売却の違いは?

 

 

月極駐車場の売却はできるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん売却できます!

 

 

 

 

しかし、売却することになると、気を付けて頂きたいことが、いくつかありますので、ご説明いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、売ることになったら、駐車場の賃貸契約はどうなるのかといいますと、例えば、購入される方が、そのまま貸駐車場として継続して利用されるのなら、売却開始の際は、賃貸契約はそのままで大丈夫です。

 

 

 

 

 

 

 

しかし、購入される方が建物を建築予定だと、売主様と買主様のどちらかの責任で賃貸契約を解除するかが重要になります。

 

 

 

 

この場合、どちらが解約するかを決めるのは、ケースバイケースになりますので、売買締結前に、お互いが協議して決めることになります。

 

 

 

 

 

借家の契約解除は、貸主からの契約解除に正当事由が必要となること、立ち退き料なども必要となってきますから、色々と大変です・・

 

 

 

 

 

しかし、駐車場の場合ですと、借地借家法の適用はないため正当事由は必要ありません。

 

契約書に記載が無ければ、立ち退き料も必要ありません。

 

 

 

法的な規定はありませんが、ただ駐車場を借りている方も、次の駐車場を探すためには時間が必要になるので、1~2か月前にはお知らせするのが良いと思います。

 

 

 

 

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

🐱:月極駐車場を持っているんだけど、売却することはできるの?
A:はい。もちろん売却できます。

🐱:売ることになったら、駐車場の賃貸契約はどうすればいいの?
A:はい。お答えします。
例えば、購入される方が、そのまま貸駐車場として継続利用されるのなら、売却開始の際は、賃貸契約はそのままでいいと思います。

 

🐱:じゃあ、購入者が建物を建築予定の場合だとどうなる?
A:はい。
その場合は、売主様と買主様のどちらかの責任で賃貸契約を解約するのかが重要です。

 

🐱:一般的には、どちらで解約することが多いの?
A:ケースバイケースになりますので、売買締結前に、お互いが協議して決めることになります。

 

🐱:借家の契約解除は色々大変だよね・・駐車場も同じ?
A:借家の場合は、貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。
それに加え、貸主が使用する理由だけではなく、立ち退き料なども必要となることが多いです。
これは借地借家法の規定によるものです。

 

🐱:同じようなことが必要なの?
A:駐車場の場合は、借地借家法の適用はないため正当事由は必要ありません。

🐱:立ち退き料もいらないの?
A:契約書に記載が無ければ必要ありません。

🐱:どれくらい前に言うのが良いの?
A:まずは契約書はご確認ください。
契約書に記載してある期日までに解約の意向を先方に伝えなくてはなりません。

🐱:契約書に取り決めの記載がなかったらどうすればいいの?
A:法的な規定はありません。ただ、借りている方も、次の駐車場を探すためには時間が必要なので、1~2か月前にはお知らせする法が良いと思います。

 

🐱:よく分かったわ。ありがとう。

 

 

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

※本動画は2021年10月22日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。

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