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不動産についての豆知識NO.92(手付金の額について)

2023年09月04日

今週の不動産豆知識NO.92【手付金の額について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第92回目の今週のテーマは『手付金の額』についてです。

 

手付金の額は一般的にどれくらい?

 

 

 

不動産の売買契約でも手付金があります。

 

 

 

 

 

 

 

売買契約を締結の際に、売買代金の一部として買主様から売主様に手付金を支払うことが一般的です。

 

 

 

 

 

 

 

この時の、手付金の額は決まっているのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

売買契約については、売主、買主双方の合意があって成立するものです。

手付金の額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。

 

 

 

 

 

 

一般的には売買代金の一割を手付金とすることが多いかと思います。

例えば、3,000万円の売買代金だと300万円の手付金ということです。

 

 

 

 

 

 

ただし。宅建業者が売主で新築工事やリフォーム前などの未完成物件の場合、売買代金の5%や1,000万円を超える手付金であれば、銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全措置を講じる必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

手付金の煩雑さなどから、保全措置が必要のない金額で設定することが多いです。

 

 

 

 

 

 

また、買主様が売買価格の金額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。

自己資金が少ない等の場合には、1割より少額な手付金を希望されるケースもあります。

 

 

 

 

 

 

手付金のある契約では売買契約締結後に、買主様の手付金放棄や売主様の手付金倍返しで解除できる手付金解除等が設定されます。

 

これは、売主様、買主様どちらの権利でもあります。

 

手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、少なすぎると解除のハードルが低すぎということになります。

 

 

 

 

 

 

 

不動産取引は、個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に聞いたり、相談されるのがいいかと思います。

 

 

 

 

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:不動産の売買契約でも手付金がありますよね。
A:売買契約を締結の際に売買代金の一部として買主様から売主様に手付金を支払うことが一般的です。

🐱:その時の手付金の金額というのは決まっているの?
A:売買契約については売買双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。

🐱:そうなんですね。でも、一般的にはどれくらいなんですか?
A:一般的には売買代金の一割を手付金とすることが多いかと思います。

🐱:3,000万円の売買代金だと300万円の手付金ということですね。
A:はい。
但し宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前などの未完成物件の場合、
売買代金の5%や1,000万円を超える手付金であれば、
銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全措置を講じる必要があります。
手付金の煩雑さなどから保全措置が必要のない金額で設定することが多いです。

🐱:そういった決まりがあるんですね!
A:また買主様が売買価格の金額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。
自己資金が少ない等の場合には1割より少額な手付金を希望されるケースもあります。

🐱:なるほど。
そういった事情も考える必要があるんですね。
A:手付金のある契約では売買契約締結後に買主の手付金放棄や
売主の手付金倍返しで解除できる手付解除等が設定されます。
これは売主、買主どちらの権利でもあります。
手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、
少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。

🐱:確かにそうですね。
A:不動産取引は個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に聞いたり
相談されるのがいいかと思います。

🐱:よく分かりました。ありがとう!

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

※本動画は2022年2月2日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。

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