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不動産についての豆知識NO.94(実測清算取引について)
2023年09月18日
今週の不動産豆知識NO.94【実測清算取引について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第94回目の今週のテーマは『実測清算取引』についてです。
実測清算取引とは何ですか?
例えば、土地の取引を行うとき、測量した面積と登記簿の面積が(程度の差はございます)、異なるケースがあります。
そうなると、単価が変わります!
公簿取引といって、登記簿面積に基づいて取引を行う場合、
登記簿面積により実際の面積が大きくなると単価が下がりますし、小さくなれば単価は上がります。
そうなると、売主側にも買主側にも有利や不利になります。
そういった場合には公募取引ではなく実測清算取引とすることがあります。
例えば、公募面積100㎡の土地を1000万円で売買するとしたら、㎡単価は10万円です。
公募取引の場合は、実際の測量の結果、土地の面積が90㎡になったり、110㎡になっても売買代金は1000万円であり、㎡単価があがったり下がったりすることになります。
これに対して、実測清算取引は精算の基準となる面積と単価を決めておきます。
この場合ですと、清算基準となる面積は100㎡単価は10万円となり、1000万円の売買となります。
売買契約後に測量をして、
例えば仮に110㎡になった場合は110㎡×㎡単価10万円で1100万円、
90㎡×㎡単価10万円で1100万円、
90㎡×㎡単価10万円で900万円の売買代金となります。
実測清算だと、売主、買主、双方に平等な条件でいいですね!
ただし!
ここで気をつけていただきたいのは、予想以上に大きくなった場合などは買主様の資金計画に影響が出る事があります。
長引くと相場が変わってしまうリスクなどもあります。
その土地の状況によってどちらが最適なのかは違います。
どちらの取引を行うのがいいのか、信頼している不動産会社に相談されるのが良いと思います。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:土地の取引を行うとき、測量した面積と登記簿の面積が異なるケースはありますか?
A:はい、程度の差はありますが異なることがございます。
🐱:そうなると坪単価や㎡単価で価格を決めていたのに、単価が変わらないの?
A:そうですね、単価は変わります。
公簿取引といって登記簿面積に基づいて取引を行う場合、登記簿面積により実際の面積が大きくなると単価が下がりますし、小さくなれば単価は上がります。
🐱:それは売主側にも買主側にも有利や不利になったりするわね?何とかならないの?
A:そういった場合には公簿取引ではなく実測清算取引とすることがあります。
🐱:実測清算取引?どのような取引になるの?
A:例えば公簿面積100㎡の土地を1000万円で売買するとします。㎡単価は10万円です。
公簿取引の場合は実際の測量の結果、土地の面積が90㎡になったり、110㎡になっても売買代金は1000万円であり、㎡単価が上がったり、下がったりことになります。
A:これに対して実測清算取引は清算の基準となる面積と単価を決めておきます。
この場合ですと清算基準となる面積は100㎡で㎡単価は10万円となり、1000万円の売買となります。
A:売買契約後に測量をして仮に110㎡になった場合は110㎡×㎡単価10万円で1100万円、90㎡になった場合には90㎡×㎡単価10万円で900万円の売買代金となります。
🐱:なるほど!
実測清算だと、どちらにも平等な条件でがいいわね!
A:ただし、メリットだけでなく注意も必要なんです。
🐱:どういったことに注意が必要になるの?
A:予想以上に大きくなった場合などは買主様の資金計画に影響が出ることがあります。
測量を行うので引渡までに時間がかかる場合があります。
長引くと相場が変わってしまうリスクなどもあります。
🐱:確かにそうね・・
A:その土地の状況によってどちらが最適なのかは違いますので、どちらの取引を行う方がいいのか不動産会社の担当者に相談されるのが良いかと思います。
🐱:わかりました。ありがとうございます。
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
※本動画は2022年2月2日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
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