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不動産についての豆知識NO.97(境界確定について)

2023年10月09日

今週の不動産豆知識NO.97【境界確定について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第97回目の今週のテーマは『境界確定』についてです。

 

境界を確定する為には、どうすればよいの?

 

まず始めに『境界』とは何でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

一般的に境界には大きく分けて2種類あります。

 

 

①自分の土地の正式な境である『筆界』②ブロックなどでお互いに認識している境である『所有権界』の2種類になります。

 

 

 

 

 

 

では、『境界確定』とは何でしょうか?

 

『境界標とは見えない境界線を見えるようにする、とても大切なもの』になります。

 

 

 

 

 

 

一般的に言われる『境界確定』は、民有地(民間で所有する土地)と民有地、または公共用地(国または、地方公共団体が所有しており、道路、公園、河川等の公共施設の用に供されている土地)と民有地の境界を明確にする手続きのことです。

 

 

 

 

 

 

土地の境界線を定める一般的な方法は、まず土地家屋調査士が現況を調査し測量し、現況図面を作成して、これを基に、境界線を定める為に隣接する所有者(利害関係者)の立会のもと、合意の上で境界を決定します。

 

合意できれば、境界の確認書(協定書)へ全員が署名捺印し、境界標を埋設します。

 

 

 

 

 

 

 

少し、余談です。

 

この境界標は7種類あり、①コンクリート杭②石杭③金属標④プラスチック杭⑤鋲⑥木杭⑦刻み(コンクリートカッター等を使用して十字の刻みを入れたもの)があります。

 

地域の慣習などにより、その他の種類の境界標がある場合もございます。

 

 

 

 

 

境界には公法上の境界である『筆界(法務局に公図という図面があり、この構図に記載されている境界線が『筆界』となります)』と、税法上の境界である『所有権界(民法上、個人の所有権と所有権がぶつかり合う界)となります。

 

 

 

 

 

例えば、どこからどこまでが自分のものであるのか、塀や境界標などを設けてそれを物理的に現地に表示しています。

 

この所有権界は個人間の合意によって変更することが出来るため、その土地を利用する上での利便性やそれぞれの事情から、時代の経過と共に変わることもあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

境界を確認し合うことで将来的なトラブルを予防し、安心して暮らせる土地になります。

 

 

 

 

 

 

 

敷地の境界を確定するのは、利害関係の合意がとれることが原則です。

 

しかし!

実際にはなかなかハードルが高い面もあります。

 

 

 

 

過去に所有者合意のもと、確定測量図が取れている土地であれば安心できますが、境界が曖昧になっている土地を購入する場合は、トラブルを防ぐためにも、できるだけ確認をしていただきたいです。

 

 

 

 

 

境界は普段の生活ではあまり意識しないことが多く、実際に生活する上で支障がないこともありますが、不動産を売却する際に買主から要望されることも十分に考えられます。

 

 

 

 

 

 

境界確定がされてまないまま、土地が売買され、トラブルになった事例は珍しくありません。

 

 

 

 

 

境界標を示しておけば、将来的な近隣トラブルを未然に防ぎ、安心して建築や土地の売買をすることができます。

 

また、近隣住民の方が、境界確認にスムーズに応じてくれる協力的な方であれば、今後のトラブル発生リスクも低いのではないかと思います。

 

 

 

 

 

境界は普段の生活であまり意識しないことが多く、実際に生活する上で支障がないこともありますが、不動産を売却する際に買主から要望されることも考えられます。

 

境界標は、あなたの大切な財産である土地を守ります。

 

 

 

 

 

境界確認などで、疑問に思うことや、相談したいことがある方は、一度、信頼できる不動産会社に相談されてみるのがいいかもしれませんね。

 

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:境界確定ってなに?
A:はい、お答えいたします。
簡単に申しますと、境界標とは見えない境界線を見えるようにする、とても大切なものになります。

 

🐱:境界線ってどのように決まるの?
A:はい。土地の境界線を定める一般的な方法は、まず、土地家屋調査士が現況を調査し、測量をして、現況図面を作成して、これを基に、境界線を定める為に隣接する所有者の立会のもと、合意の上で境界を決定します。

 

🐱:合意がもらえたら?
A:はい。合意がもらえたら、境界の確認書へ全員が署名捺印をして、境界標を埋設します。
境界を確認し合うことで将来的なトラブルを予防し、安心して暮らしていただける土地になります。

🐱:敷地の境界を確定するのは、隣接する所有者の合意がとれることが原則なのかしら?
A:はい。その通りです。
しかし、実際にはなかなかハードルが高い面もございます。
A:過去に所有者合意のもと、確定測量図が取れている土地であれば安心できますが、境界が曖昧になっている土地を購入する場合は、トラブルを防ぐためにも、できるだけ確認をしていただきたいです。

🐱:境界って、普段の生活ではあまり意識しないわよね。
A:はい。普段の生活を過ごされるなかで、境界を意識することはあまりないと思います。
しかし、境界標を示しておけば、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して建築や土地の売買をしていただけると思います。
A:また、近隣住民の方が、境界確認に快くスムーズに応じてくれる方なら、今後のトラブル発生リスクも低いのではないかと思います。
A:境界標は、お客様の大切な財産である土地を守ります!

 

🐱:確かに、その通りね!
よく分かったわ。ありがとう。

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

※本動画は2022年2月2日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。

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