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不動産についての豆知識NO.99(道路の種類について)

2023年10月23日

今週の不動産豆知識NO.99【道路の種類について】

 

毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。

 

第99回目の今週のテーマは『道路の種類』についてです。

 

前面道路の種類に違いが有るのですか?

 

 

対象不動産と前面道路の関係を「接道」とよびます

 

 

 

 

 

まず、道路は大きく分けて①公道②私道の2種類があります。

 

どちらも、道路ですが①公道は国、都道府県や市町村などの地方公共団体が指定・建設・管理する道路になります。

費用も、公道は税金から賄われます。

 

②私道は、個人または企業などの団体が所有している土地を道路として使用している区域になります。

費用は、原則、その所有者の負担になります。

 

 

 

 

 

では、もう少し深く掘り下げて、詳しくご説明いたします。

 

 

 

 

 

建築基準法第42条によって「道路」として認められるのは次の条件に該当するものになります。

 

 

 

①道路法による道路:第42条1項1号 国道、都道府県、市町村、区道で幅員4m以上のも

 

②都市計画法などにより造られた道路:第42帖1項2号 都市計画法、土地区画整理法、市再開発法など一定の法律に基づいて造られたもの

 

③既存の道路:第42条1項3号 建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既にある幅員4m以上もの

 

④土地計画法などにより2年以内に造られる予定の道路:第42条1号4号

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

 

⑤特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路:第42条1項5号

建築物の敷地として利用するために、ほかの法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

【別名:位置指定道路】

 

⑥法が適用されたときにすでにあった幅員4m未満mの道路:第42条2項

築基準法の施行日または都市計画区域への編入日時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの

【別名:2項道路】

 

 

 

 

 

 

 

このように、道路には、建築基準法で定められた色々な種類があります。

 

 

 

 

 

では、最後に前面道路の種類や注意点についてお伝えします。

 

建築基準法には、幅員4m以上で建築基準法の道路に間口が2m以上接道しているという条件があり、接道義務を満たしていなければ再建築はできません。

 

ただし、接道義務を満たしていなくても、43条但し書きにより建築できる場合もあります。

 

 

 

 

 

前面道路の種類等は、市役所の建築課、各自治体のインターネットなどで確認することができます。

 

自分の住んでいる家の前面道路が何になるのか・・気になる方は、調べられてもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

ある日の🐱とA(宅建業者)との会話

 

🐱:自分の住んでいる家と前面道路の関係について教えて欲しいのだけど。
A:はい、お答えいたします。
まず、道路は大きく分けて①公道と②私道の2種類があります。
A:公道は、国や都道府県や市町村などの地方公共団体が指定・建設・管理する道路になります。費用も、公道は税金から賄われます。
A:私道は、個人または企業などの団体が所有している土地を道路として使用している区域になります。費用は、原則、その所有者の負担になります。

🐱:公道と私道の違いだけで、すべて道路になるの?
A:はい。お答えいたします。
建築基準法第42条によって「道路」として認められるのは次の該当するものになります。
まず①道路法による道路、国道、都道府県、市町村、区道で幅員4m以上のもの②都市計画法などにより造られた道路で、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づいて造られたもの③既存の道路で、建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点ですでにある幅員4m以上のもの④土地計画法などにより2年以内に作られる予定の道路⑤特定行政庁から位置の指定を受けて作られる道路、建築物の敷地として利用するために、ほかの法律によらないで作られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたものになります。
A:最後に⑥法が適用されたときにすでにあった幅員4m未満の道路で、建築基準法の施行日または、都市計画区域への編入日時点ですでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
A:この①から⑥に当てはまらないものが建築基準法上の道路に該当しない通路となります。

 

🐱:道路には、建築基準法で定められた色々な種類があるのね。
A:はい。
ここで注意点なのですが、建築基準法には幅員4m以上で建築基準法の道路に間口が2m以上接道しているという条件があり、接道義務を満たしていなければ再建築はできません。
A:ただし、接道義務を満たしていなくても、43条但し書きにより建築できる場合もあります。
前面道路の種類等は、市役所の建築課、各自治体のインターネットなどで確認することができます。
A:ご自分の住んでおられる家の前面道路がどの種類になるのか、気になる方や興味のある方は、調べてみてもいいかもしれませんね。

🐱:一括りに道路って言っても、たくさんの種類があるのね!
よく分かったわ、ありがとうございました。

 

★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★

 

※本動画は2022年2月2日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。

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