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不動産についての豆知識NO.101(固定資産税について)
2023年11月06日
今週の不動産豆知識NO.101【固定資産税について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
今回の第101回目で最後となります。
第101回目の最後のテーマは『固定資産税』についてです。
固定資産税の清算はなぜ行うの?
売却予定の不動産で、買主様から固定資産税の清算金がいただけます。
では、なぜ買主様から固定資産税の清算金がいただけるのでしょうか?
不動産の売買で必要な手続きの一つに固定資産税清算金の支払いがあります。
売買取引のあった不動産は1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれるので、一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うこととなります。
固定資産税1月1日の時点での所有者がその年の納税義務者となるため、年度の途中で不動産を手放したとしても納税義務者が変更になることはありません。
つまり、そのため売買契約時に所有権が変わる日で日割り清算をして売主様と買主様、それぞれ両方が該当期間の税負担をするという取り交わしをすることが一般的になります。
この取り決めは法律上必須の手続きではありません。
そのためややこしくなりそうであれば固定資産税について取り決めは除外して単純に取引をする不動産の価格だけで金銭授受を行っても構いません。
ただ、やっておかなければ売主様が損することになるので注意しましょう。
気をつけなければいけない点として、不動産売却時の固定資産税の分担を決める際にはいつを起算日にするかが重要です。
起算日の考え方は地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算する傾向にあります。
ただし、どちらも確定的なものではなく関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算日にするケースもみられます。
起算日は売主と買主の合意で決まるため、どちらでで計算するのかはあらかじめ確認しておかなければなりません。
不動産売却によって利益が出た場合は売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。
これは固定資産税の清算金によって利益が出た場合も同様で、申告しなければペナルティを科せられるため注意が必要です。
また、先ほどお話した清算の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、内容が複雑で決めることは難しいです。
そのため不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです!
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:売却予定の不動産で先日清算金の話があって、その中で固定資産税の項目があったのですが、なぜ買主から固定資産税の清算金が、もらえるの?
A:はい、お答えいたします。
不動産の売買で必要な手続きの一つが、固定資産税清算金の支払いです。
売買取引のあった不動産は1年の中で売主様が所有している期間、買主様が所有している期間が分かれるので、一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うこととなります。
🐱:でも、それは所有者が変わったタイミングで役所に届け出をするのではダメなの?
A:固定資産税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても納税義務者が変更になることはございません。1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。
🐱:つまり・・・所有権は買主に変わったとしても取引した年の納税義務者は売主のままということでしょうか?
A:はい。
そのため、売買契約時に所有権が変わる日で日割り清算をして売主様と買主様、それぞれ両方が該当期間の税負担をするという取り交わしをすることが一般的になります。
🐱:一般的ということは別にしなくてもいいということ?
A:その通りです。
実は、この取り決めは法律上必須の手続きではありません。
そのため、ややこしくなりそうであれば固定資産税について取り決めは除外して単純に取引をする不動産の価格だけで金銭授受を行っても構いません。
ただ、清算をやっておかなければ売主様が損することになるので注意しましょう。
🐱:確かにそうね!わかりました。
その他に、何か気をつけなければいけない事はある?
A:はい。不動産売却時の固定資産税の分担を決める際には、いつを起算日にするかが重要です。
起算日の考え方は地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算する傾向にあります。
A:ただし、どちらも確定的なものではなく、関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算日にするケースもみられます。
起算日は、売主様と買主様の合意で決まるため、どちらでで計算するのかはあらかじめ確認しておかなければなりません。
🐱:他には何かありる?
A:はい。
不動産売却によって利益が出た場合は、売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。
これは固定資産税の清算金によって、利益が出た場合も同様で、申告しなければペナルティを科せられるため注意が必要です。
A:また、先ほどお話した清算の取り決めは、売主様と買主様の双方の合意で決めますが、内容が複雑で決めることは難しいです。
そのため、不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです。
🐱:よく分かったわ。ありがとう。
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
※本動画は2022年2月2日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
安佐南区・安佐北区の不動産売買のことなら、センチュリー21リベルテへご相談ください。
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