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不動産についての豆知識NO.59(危険負担について)
2022年12月26日
今週の不動産豆知識NO.59【危険負担について】
毎週月曜日1回、不動産の有益情報をセンチュリー21配信のYoutubeにてお届けしております。
第59回目の今週のテーマは『危険負担』についてです。
危険負担ってどのようなものなの?
危険負担とは何でしょうか?
売買契約成立後、引渡しまでに、台風や隣地の失火などで、建物の一部、または全部が消滅、損失した場合に、その損害をどちらが負担するのか、決めることです。
危険負担とは、売主、買主のどちらともに原因、落ち度がないときのみ適用されます。
例えば、地震や水害、隣家からの失火などで、売主に落ち度がない場合(故意・過失なし)は危険負担となり、売主の不注意(故意・過失あり)による失火などは危険負担になりません。
不動産売買の危険負担は2020年4月の民法改正により変わりました。
民法改正以前の旧民法では、売主に責任がなければ買主が『危険
』を負担していましたが、新民法では売主がリスクを負担しなければいけなくなりました。
債権者主義から債務者主義に変わりました。
まとめますと、危険負担とは、売買契約締結してから、物件の引き渡しまでの間に目的物が地震・台風などにより損害を受けたとき、その損害を売主と買主のどちらが定めるかを決めることです。
旧民法では、特定物の危険負担は債権者主義(買主が負う)になっていましたが、新民法では債権者主義が撤廃されました。
新民法になり、現在の不動産実務に沿った形に法律が変わるので、危険負担に関しては、実務と法律条文が同じになったと理解しておくといいと思います。
ある日の🐱とA(宅建業者)との会話
🐱:危険負担ってどんなもの?
A:はい。ご説明いたします。
売買契約成立後、引き渡しまでの間に、台風や隣地の失火、地震などで、建物の一部または全部が消滅、損失した場合に、その損害をどちらが負担するのか決めることです。
🐱:ということは、売主も買主も両方ともに原因、落ち度がないときに適用されるの?
A:はい。その通りです。
例えば、売主の不注意で故意、過失がある失火などは危険負担にはなりません。
🐱:そうなのね。
A:はい。
もう少し詳しく説明いたしますと、危険負担は2020年4月の民法改正により変わりました。
A:民法改正前の旧民法では、売主に責任がなければ買主が『危険』を負担していましたが、新民法では売主がリスクを負担しなければいけなくなりました。
🐱:昔の古い民法では、危険負担は買主が負うことになっていたのね・・
A:はい、その通りです。
そして民法改正により、買主が負担を負う(債権者主義)ことが撤廃となりました。
A:主民法により、現在の不動産実務に沿った形に法律が変わるので、危険負担に関しては、実務と法律条文が同じ形になったと理解しておくといいと思います。
🐱:よく分かったわ。ありがとう!
★詳しくはセンチュリー21youtubeをご覧下さい★
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